野麦峠まつり 田舎の風景 星空 キャンプ場の風景 高ソメキャンプ場 奈川の祭り 田舎の風景_田園 農家女子 採れたて野菜 奈川フォレストフィールド 奈川の祭り_巫女 祭りのイメージ 工女宿_扇屋 奈川の人々 ソバ畑

奈川ファンクラブ会員規約(ご利用規約)

Agreement

ふるさと奈川ファンクラブ会員規約

 

第1条 (名称)

この会の名称は「ふるさと奈川ファンクラブ」(以下「ファンクラブ」という。)とします。
 

第2条 (目的)

ファンクラブは奈川地域にある有形無形の資産で、世界中の人たちの健康と幸せに貢献し、持続可能な地域づくりを促進する交流型コミュニティーの創造を目的としています。
 

第3条 (運営組織)

ファンクラブはふるさと奈川ファンクラブプロジェクトが運営を行い、会計・問合せ窓口は株式会社ふるさと奈川観光交流部内に置きます。
 
390-1611
長野県松本市奈川2120-1
()ふるさと奈川観光交流部
電話0263-79-2125
 

第4条 (事業)

ファンクラブは第2条の目的を達成するため、奈川に関する情報発信のほか、ファンクラブと会員、あるいは会員相互の双方向での情報交流を図るとともに、会員を対象とした物品・サービスの提供など、必要な事業を行うこととします。
 

第5条 (入会資格)

奈川に興味・関心のある方なら、どなたでも入会できます。
 

第6条(会員の種類)

ネット会員・無料
ふるさと会員①・年額5000円
ふるさと会員②・年額10000円
 

第7条 (入会方法)

入会申し込みは、Webサイト入会申込フォームまたはパンフレット付録の申込用紙の郵送、FAXにより行うものとします。
お申し込みには、住所・氏名・生年月日・電話番号・e-mailアドレスを記載いただくものとします。
入会申し込みにあたり虚偽の内容があった場合、入会を承認しない正当な事由がある場合、入会希望者が暴力団もしくは暴力団関係の構成員であり、または宗教団体への勧誘活動、もしくは違法な販売活動が目的である場合他、ファンクラブの目的を逸脱した申込と判断した場合には入会を承諾しないことがあります。
 

第8条 (会員資格の有効期間)

会員資格の有効期間は1年間とします。期間満了後は、会員本人からの申し出がない限り、毎年自動更新します。
 

第9条(会員証の交付等)

ふるさと会員にはデジタル会員証を会員一名につき一画像交付します。
会員から会員証を紛失・破損した旨の申し出があった場合は、会員証を再発行します。
会員は交付された会員証を他者に譲渡することはできません。また、会員証の貸し借りも禁止します。
4 会員は会員証の複製を行うことは出来ません。
 

第10条(退会)

入会のお申し込み後に、会員より有効期間内で退会の希望があった場合は、速やかに退会手続きをいたします。尚、会員登録の完了後(会費のお支払い後)に退会を希望された場合、年会費の返金はいたしません。 また退会と同時に特典等の諸権利と会員資格(会員証)は失効します。但し既に付与した特典については、有効期限内は使用することができ、返還を求めないものとします。
 

第11条 (禁止行為)

会員は、ファンクラブが提供するサービスの利用に当たっては、次の行為を行ってはなりません。
1 会員証の複製、譲渡、貸し借りする行為
2 他の利用者、第三者若しくはファンクラブの著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
3 他の会員、第三者若しくはファンクラブを誹謗中傷する行為またはファンクラブの運営を妨げる行為
4 事実に反する情報または公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為
5 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
6 事務局の承諾なくファンクラブの情報若しくはファンクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為
7 その他、法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為
 

第12条 (会員住所等の変更)

会員は、入会申込時に登録した情報に何らかの変更がある場合には、会員証記載の氏名、会員番号、及び変更事項を明記の上、郵送、メールまたはFAXいずれかの方法によって事務局へ連絡するものとします。
 

第13条 (会員資格の喪失)

第8条の規定に関わらず、会員が次の各号のいずれかに該当した場合には会員資格を喪失します。
()会員本人が事務局に対し、退会の意思表示を行ったとき。
(2)会員登録の内容に、虚偽、不適切な記載などがあったことが判明したとき。
()第10条の各号に掲げる行為を行った時
()会員の登録電話番号・メールアドレス・住所等への事務局からの連絡に対し、応答を拒否する場合または既に使われていない等の理由により連絡を取ることが不可能な場合。
()全4号に掲げるものの他、事務局が会員として不適切であると判断したとき。
 

第14条 (損害賠償)

事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題及び損害等すべてに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
 

第15条(個人情報)

事務局は、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」といいます。)を、会報の送付や各種の通知、会員管理、サービスの内容の告知、その他サービスの提供に関連する目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。
事務局は、以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示、提供しません。
(1) 本人の承諾がある場合。
(2) 公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合。
(3) 会報等の発送について、外部業者に委託する場合。
 

第16条(規約の変更)

事務局は、ファンクラブの運営上、本規約変更を必要と事務局が認めた場合、本規約及び諸規定について、会員の承諾なく変更することができるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用されるものとします。
本規約を変更する場合、事務局は会員に対し、Webサイトへの掲載などにより会員に対して変更内容を周知することとします。
 

この規約は、令和3年3月31日から施行します。